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Re: おー。返信ちゃんと来るんですねココ。

うーん?

返信

>>終わりがあるのなら、その制裁の量や度合いのさじ加減は、誰がどのように判断するのですか?

>当人です。

>社会的制裁がそれに見合わないと判断した当人の手によって、その時の司法にゆだねられます。


「当人」「それ」が誰/何を指しているのかよくわかりません…

犯罪者本人?犯罪者本人が自分自身の社会的制裁を司法にゆだねる…?

いやそれはなんかおかしい…

かといってここでいきなり被害者サイドが出てくるのもなんか唐突だし…

この文章、なんか全体的におっしゃる意味がよくわからないのですが

よろしければもう少しご説明いただけると幸いです。


>>ただし「法律」に従って。

>私はその「法律」に「社会的制裁」(という得体の知れない言葉)が含まれている、と申し上げております。


「充分に社会的制裁を受けたと判断して罰を少し減ずる」とかそういう判決はよく聞きますが、

その(社会的制裁も加味された)罰をきちんと終えたのなら

「犯罪者」から「一般市民」に復帰させるべきなんじゃないの?と言っているのですが…


…うーん、自分で書いててもなんかいまいちしっくりこないなー

投稿者 g2tw2s | 返信 (1) | トラックバック (0)

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Re: うーん?

相当長いです。

返信

>「当人」「それ」が誰/何を指しているのかよくわかりません…


「当人」とは、ここでは犯罪者本人Aです。

例えば罪を犯した事によって会社 B からは解雇、大家 C から退去を命じられたとして、 B あるいは

C のどちらかが度を越しているかというのは実際に社会的制裁を受けた A にしか最終的な判断はできないからです。

さて、度を越えていると A が判断した場合はどうすればよいかというと、A が司法の手にゆだねる、

つまり裁判沙汰にする事によってこれの解決を図ります。A が判断すると書いたじゃないかと

言われるかもしれませんが、判断したからといっても A の主張が全て通るわけではありません。

なぜならこの B と C の例でも分かるように、社会的制裁とは単に義憤による私刑ではなく、B と C のように A による犯罪によって損害を被る可能性(或いは損害を被った現実)から自己の利益を守る為に行われるケースが殆どだからです。

このケースに該当しない場合には、恐らく一般的な社会的制裁として相応しくないと思います。

罰としての視点から見れば度を過ぎていても B、C からすれば不利益を被る必要は無いのですから、

A B C 全員に正当性があると考えられますので、これらの主張の落とし所を得るために裁判所の判断を

仰ぐわけです。

勿論、裁判所まで出向かなくてもこれら 3 者の対話によって解決出来ればそれで構いませんし、

その決着でも(裁判所等の介在の有無を問わず)尊重されるので司法に委ねられたのと同等と考えます。


>その(社会的制裁も加味された)罰をきちんと終えたのなら


短絡的な書き方をすると、刑務所から出てきた=社会的制裁の完了ではありません。

例えばホリエモンは刑期を終えても(本人の意思は置いといて)ライブドア社長には復帰できません。

その上で、社会的制裁を加味された罰を受けたなら一般市民(信用の高低はある)として扱うべきで

あるのは全く同意


・・・ではありますが、そもそも当方は


>「社会的制裁」などという得体の知れない言葉をもって安易に放置したりするのは


に対して「法律で明文化されている罰則」と「社会的制裁」を別のものとして扱われておると判断し、

それは違うんですよと申しておるわけですから、そもそもその判断が誤りであるならこれ以上は特に

お目汚しする事はございますん。

投稿者 6a7ny3 | 返信 (1)

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